大判例

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東京高等裁判所 昭和49年(行ケ)99号 判決

前掲請求の原因中、前掲発明についてなされた特許出願から拒絶査定を経て審決の成立にいたる特許庁における手続の経緯並びに出願中の権利の譲渡及び特許出願の取下げに関する事実は、当事者間に争いがなく、この事実によれば、本願発明の特許出願は、その取下げにより、はじめからなかつたものとみなされるから、これに対する拒絶査定を不服とする審判請求について、なされた本件審決は、遡及的に対象を失つたため、実質的にはその効力を生じるに由がなかつたものと解するのが相当である。してみると、本件訴は、なんら効力のない右審決の取消を求めることに帰し、現実の法律上の利益ないし必要を欠くから、本案判決を求める訴訟要件を備えないものとして、却下を免れない。

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